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裁判員裁判にしなくても・・・ [新聞を読んで]

2010年11月4日付毎日新聞記者の目
玉木達也氏「特捜事件を裁判員裁判に証拠改ざん事件 再発させぬために」を読んで

公判前整理手続きで証拠を開示することによって、証拠の客観性が試され、証拠の改ざんは防げると考えられているようです。

#公判前整理手続きが導入され、争点のある裁判には適用されるのだから、公判前整理手続きのため(証拠開示のため)に裁判員裁判にする必要はないですね。

#開示された証拠を精査できたのは、厚生労働省元局長というキャリアであったからできたことかもしれませんね。一般市民に精査は可能でしょうか?弁護士が精査するのであれば、裁判員裁判である必要はありませんね。

「密室の供述調書を重視し、公判での証言を軽んじる特捜部の捜査方法」は、時代遅れである、一方、特捜部が被害者の供述だけで立件した事件(当時の大阪府知事の強制わいせつ事件)については、「検察だからこそ立件できたと」考えているのですね。

#「犯罪捜査を行うことができるうえ、独立した起訴権限を有している」検察は、物証がなく、(被害者の)供述だけで立件することは、冤罪の危険がありますね。
【被害者<容疑者の力関係】であれば、供述だけで起訴するのはOKなんですか?

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