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また因果関係が認められないですか [ニュース]



記事によれば

「少年の突き落とし行為と生徒の水死に相当因果関係は認められない」から不起訴ですと。

1)突き落とし行為がなければ、自ら川の中には入らなかったんでしょう?
2)「河川に入った後も自力で浮くことができており、少なくともおぼれた様子はなかった」と断定していますが、誰から聞いたんですか?まさか加害者の証言ではないでしょうね?
3)「近くでおぼれていた別の生徒」は、なんでおぼれていたんですか?少年に突き落とされたためではないのですか?

亡くなったお二人のご両親の気持ちを考えると・・・。

「死人に口なし」という言葉を思い出しました。

タグ:家庭裁判所
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